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市街化調整区域での新築計画について

市街化調整区域での新築計画について

市街化調整区域での新築計画について

 

 

今回は最近ご相談が多い、市街化調整区域での新築のお話をさせて頂きます。

よく、市街化調整区域に新築を建てたいのですが、建築は可能ですか?

市街化調整区域だから手続きが大変って聞いたのですがどうなんですか?

とお客様からご質問を頂きます。

 

 

まず『市街化調整区域』とは何か?ですが、調べてみると、

都市計画法に基づき、都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、市街化を積極的に図る市街化区域とは異なり、市街化が抑制される地域である。

したがって、都市化を助長するような開発原則として制限される。』

 

とあります。

簡単にまとめると都市計画法で定められる都市計画地域には、

 

A市街化区域

 

B市街化調整区域

 

C非線引き区域(線引きされていない区域)

 

 

 

A~Cに分類され、Aは原則建可能な地域で、今回の市街化調整区域はBですね。

 

Cは今回は触れないです。(都市計画区域の中でAとB以外の区域のことです。)

 

定義にあるように市街化調整区域は『原則建築が出来ない区域』

 

なのですが、奈良県の場合であれば県で40項目の提案基準というものを定めていて

それに該当すれば、建築が可能となります。

(詳しくは奈良県のHPをご覧ください。)

 

戸建て住宅の場合で、該当するケースが多いのは

 

 

 

① 農家住宅

 

② 農家の分家住宅

 

③ 既存建築物の建替等

 

④ 既存建築物の再活用

 

です。

 

 

① 本人が農業従事者であること

 

② 直系卑属の親族の誰かが農業従事者であること

 

 

③と④につきましては対象敷地に既存の住宅や倉庫、離れなど何かが建っている場合それの建替、再活用として新築を建築することが可能となります。

 

 

 

もちろんそれ以外の場合でも市街化調整区域で新築が可能なケースは色々ありますが、

 

  • ~④で手続きを進めることが多いです。

 

 

原則建築出来ない区域、とあってやはり市街化区域で建築する場合よりも色々な法的な制限なども多いですし手続きに時間を要することもあります。

 

もしそのようなことでお困り事がございましたらまずはお気軽にご相談下さい。

 

 

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